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2006-06-29

UWBでは「迷惑」回避のため検討継続を要望したCIAJ

同じ情報通信審議会情報通信技術分科会のUWB無線システム委員会(第7回)で配布された資料2008-7-2では省略されていますが、同委員会のパブリックコメント募集に対し情報通信ネットワーク産業協会(CIAJ)は、「もし、混信が発生したなら、混信の被害者のみならず、UWB無線システムのエンドユーザにも使用停止等といった多大なご迷惑をおかけする恐れがあります」として、当委員会報告(1週間後の3月27日、情報通信審議会情報技術審議会で一部答申)の後も引き続き、未決着となった電波天文等の業務に関し、影響を及ぼさないような妥協点が得られるよう、検討を継続することを意見書で求めています。

PLCについても、「もし、混信が発生したなら、混信の被害者のみならず、PLCシステムのエンドユーザにも使用停止等といった多大なご迷惑をおかけする恐れ」があり、米FCCでも実際に発生した混信回避のためには、自ら制定した規則の規定値よりさらに20dB漏えい電波を低減せよと指示した事案(2006-06-20既報)があります。米国では屋外(アクセス系)が主であり屋内利用の計画は見られないため(2006-05-25既報)、混信回避対策やエンドユーザーへの説明は電気通信事業者によって行われることが期待されますが、屋内利用に限定した我が国では、まさにCIAJがUWBについて懸念したと同様のことが、一般ユーザーに対し発生しますね。

posted at 01:16:15 on 2006-06-29 by jr9mfk -

コメント

ohishi さんによるコメント

UWBに関しては総務省は意図的に電波法違反を犯したと言える。RR4.4に従って運用されるべき機器が(RR Article5および)国内周波数分配表で周波数分配されている無線業務(受動業務含む)に障害を与えることは電波法違反となる。(敢えてRRと電波法の間のリンクは書きません。官僚なら知らないはずがないですから)

PLCにも同様の論理が適用される。
2006-06-29 10:51:28
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