HF-PLC Watching Site

2007-04-24

PLCが生み出す妨害波レベルが高すぎるのに!

本サイト 4月23日の記事光ネッツが販売しているPLCアダプタ CNC-1000による妨害波が日経ラジオの放送をマスクする動画をご紹介しました。情報を発信したT-Rexのひとりごとをご覧になったませ1りすかさんが「短波放送を妨害しないはずではないのか?」と光ネッツに質問し,その質問への回答がませ1りすかさんのブログに掲載されています。

質問の趣旨は「PLCアダプタ+電力線が発生させる妨害波の電界強度が大きすぎるので日経ラジオの放送が聞こえなくなる。そのような妨害は発生しないはずではないのか?」ということでした。

光ネッツ「アマチュア無線に混信を与えない周波数帯域を利用する新技術S.I.R.D.(Super Interference Restraint Design)による強力な混信除去設計を採用して」いるとしていますが,実際に混信が発生しています。

質問に対する回答として「一技程度の専門知識や測定技術、実務経験が無いと正しい測定は困難と思います」と述べて,同相電流値の測定値を持ち出してもかみ合うはずはありません。比較対象は放射妨害波の電界強度であり,同相電流値ではありません。

SIRDと呼んでいるものの実態は,アマチュア無線バンドだけにOFDMのサブキャリアを立てていないだけであろうと推測されますので,ギリギリまでパワーを出しているであろう短波放送バンドに混信が生じるのは当然と言えば当然です。サブキャリアを立てていない周波数帯域は,HomePlug方式ではほぼ共通となっています。

posted at 18:23:38 on 2007-04-24 by ohishi -

コメント

misaki さんによるコメント

FTDX9000は八重洲製品の固定機の中でも最高級機種に匹敵する性能を誇るものです。混信除去フィルタリング機能も充実している事でしょう、ラジオ放送の受信にこのような機材を使うのは理想的とも言えます。

さて、光ネッツが言っている事はちぐはぐで理解に苦しみます。この人はおかしいのではないでしょうか?
追伸にあるSIRDやノッチの説明は、CNC-1000の受信性能に関する説明のようです、誰もPLCの受信性能に関する事など聞いていません。当然、混信防止を行っているというのはCNC-1000の受信に関してであり、ラジオ放送に対する混信防止の事ではありません。なぜ我々がPLCの受信性能について勉強して理解しなければならないのでしょうか。
2007-04-24 23:19:58

ex) WYM さんによるコメント

これは酷い文章ですね。。。
アマチュア無線家が素人だと思って馬鹿にしているのでは
ないでしょうかね。
「たかが一陸技でよければ私も持ってますが何か?」とでも
言い返してやりましょうかね(hi)。

そもそも、パスレングス10mでの測定が規定されているのは
30MHz?1GHzの放射妨害波の測定ですよね。
回答の文章と提示されているデータの間では一貫性が
見られないわけで、自らいい加減さを露呈しているにほか
ならないかと・・・。

まぁ、この会社は個人に対して免許されている
第一級陸上無線技術士の従事者免許を「国家事業免許」と
いう頓珍漢な表示していたりしますから、何を言っても
無駄だとは思うのですがねぇ。。。
2007-04-25 00:30:48

jr9mfk さんによるコメント

ex) WYM さんご指摘のとおり、10mでの測定が規定されているのは30MHz?1GHzの放射妨害波の測定で、ラジオNIKKEIの周波数などは対象外なのですが、むしろ、型式指定に際し総務省は基本的に書面のみで審査しており、電波法施行規則第46条の6に基づく例外的な場合を除き、現物検査を課していないところが問題かと思います。

仮に誤った知識に基づき誤った測定法で得られた値を書類に書いて申請された場合、誤りを見抜ける能力があるのか総務省の力量が問われます。万一その力量がなく型式指定された場合、異議申立てにより指定が取り消されることも仕方ないかと。もともと、誤った測定を行った申請者側にも落ち度はあるわけですし。

ちと可哀想なのが、指定取消しで当該機器を使用できなくなる消費者ですが、そこは、型式指定取得者が信用できるかどうかよく考えた上で機器を買ってくれというほかないでしょう。
2007-04-25 01:01:38

ex) WYM さんによるコメント

少し誤解されている点があるようなので、補足します。

高周波利用設備の型式指定の申請に必要となる技術試験(測定)と
試験成績書の作成は、通常は製造業者や輸入業者自身ではなく、
それらから委託を受けた試験機関が行います。

現時点で高周波利用設備のうち広帯域電力線搬送通信設備の試験を
行っている機関としては、テレコムエンジニアリングセンタ(TELEC)や
ユーエルエーペックスあたりがあります。(下記URL参照)
http://www.telec.or.jp/test...
http://www.ulapex.jp/emc/pl...
/* 先に出てきた測定結果のファイルをよく見ると、どこで試験 */
/* したのかわかってしまいますね(hi)。 */

ただ、特定無線設備の技術基準適合証明や工事設計認証とは違い、
登録証明機関や承認証明機関というものは無いようなので、自ら
電波法施行規則第四十六条の二 第五号の(3)で掲げられた測定方法に
則った測定を行うことが出来ないわけでは無いようですね。
とはいえ、その場合は規定に適合しているかどうか、総務省の確認を
受ける必要まで出てくるわけですから、製造業者や輸入業者自身が
測定を行う事は事実上不可能といっても過言ではないでしょうね。

以上により、誤った知識や理解により測定された結果により、型式
指定の申請が行われるということは、まずあり得ないと考えていいかと
思います。
ただ、ここで問題となるのは、試験機関に持ち込まれた試験体と
出荷される製品が同一のものであるかどうかと言うことは、製造
業者や輸入業者のみぞ知るということでしょうか。
特定無線設備の工事設計認証の場合は「確認方法書」という書類で
同一性の確認が担保されている必要があるのですが、高周波利用
設備の型式指定の場合はその様な確認は行われないようですね。

また、技術条件に適合していない事が明らかになった場合に執行
される指定の取消しについてですが、電波法施行規則第四十六条の
五 第四項に定めるところによると、指定の取消しが告示された日
よりも前に製造されたものについては取消しの効力が及ばないため、
一度、型式指定を受けて世の中に出てしまった製品に関しては、
電波法第百一条に基づく総務大臣の命令が出されない限りは使い
続けることが出来てしまうものと考えられます。
いまさらながら、電波法の運用を見てみると「やったもん勝ち」
ということがわかってきますね。 :-(
長文、失礼しました。
2007-04-25 13:44:53

jr9mfk さんによるコメント

> 高周波利用設備の型式指定の申請に必要となる技術試験(測定)と
> 試験成績書の作成は、通常は製造業者や輸入業者自身ではなく、
> それらから委託を受けた試験機関が行います。

通常はそうですが、無線設備と異なり測定や試験成績書の作成機関の要件はなく、制度上、だれでも行うことができます。
> ただ、ここで問題となるのは、試験機関に持ち込まれた試験体と
> 出荷される製品が同一のものであるかどうかと言うことは、製造
> 業者や輸入業者のみぞ知るということでしょうか。

設備の同一性以前に、書類の問題もあります。試験成績書に測定場所を記載する必要はありますが、測定者の押印はおろか、その名称すら記載する必要はありません。
また、「総務大臣より登録を受けた登録証明機関」(登録は無線設備に対するものであって、高周波利用設備に対しては何ら権限なし。)も、自ら測定するだけでなくサイト貸しもしており、測定場所と測定器だけそれら著名な機関と同じにして、測定条件だけごまかす、もとい、誤認に基づき測定される可能性もあります。
http://www.soumu.go.jp/s-ne...

なお、電波法施行規則第46条の5第4項の規定は、型式指定自体は適正に行われたものの、実際の製品が(故意過失を問わず)それに合ってないこと(同条第1項)又は無断で(故意に)変更したこと(同第2項)による指定取消しの際に適用されるものであり、当初の型式指定申請やその審査が不当であるとして取消された場合にまで適用するのは拡大解釈です。
2007-04-26 01:35:00

ex) WYM さんによるコメント

関東総通のWebサイトにある高周波利用設備の型式指定のための手続きに
ついての説明には「試験機関等で試験成績を取得していますか?」
との記載があるので、一連の法令に試験機関等についての規定はない
ものの、実際にはある一定レベルでの試験がなされていることが担保
されていなければ型式指定は受けられないのではないでしょうか。

http://www.kanto-bt.go.jp/o...

ただ、試験成績書の正当性をどの様に担保するのかなどが法令により
定められていない以上、総務省の法解釈と実運用に委ねられていると
いうグレーなものになってしまい、それ自体がいかがなものかという
感じは否めませんね。


なお、jr9mfkさんの指摘の通り、型式指定の申請に際して、書類への
虚偽記載などの行為があり、その上で型式指定受けた場合には、施行
規則第四十六条の五 第四項の規定は適用されないのではないかと
思います。

ところで、サイトだけ借りて自分で(勝手な)測定した場合にどうなるか
という話ですが、測定場所や使用測定器名はそのサイトの物にできる
でしょうが、「測定機関」としてそのサイトの名前を騙ることは出来ない
でしょうね。
申請書類(設計書)中にある試験成績表の「測定条件」の欄には測定機関名
も記載する必要があるようですが、その部分に虚偽の記載をした場合は
私文書偽造となってしまうかと思います。
2007-04-26 12:30:13

jr9mfk さんによるコメント

「測定者の名称すら記載する必要はありません」は事実誤認につき取り消します。添付書類の様式等を定める告示の「測定機関名」の記載を見落としました。

なお、測定機関名の虚偽記載については、私文書偽造(刑法第159条第3項)ではなく、免状不実記載(同第157条第2項)又は(発覚して指定に至らなかった場合は)同未遂(同条第3項)にあたると解します。
2007-04-26 20:48:02
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