本日付の官報(平成19年10月4日付(本紙 第4681号))において,「広帯域電力線搬送通信設備の型式の指定を取り消した件」(総務省告示第五五八号)が告示されています.
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あわせて「広帯域電力線搬送通信設備の型式を指定した件」(同五五六号)」ならびに「広帯域電力線搬送通信設備の型式の指定を受けた者の名称を変更した件」(同五五七号)も告示されています.
電波法施行規則第46条の5第4項の規定;
告示の効力は、当該告示の日前に製造された高周波利用設備には及ばない。
により,10月3日以前に製造された該当機種については使用しても規則上は問題ありません.
もっとも,この指定の取り消しが同第46条の5第1項によるものだとすれば,そもそも技術基準に合致しない装置だったわけで,それが依然として使えることは釈然としません.
腑に落ちませんねぇ。
電波法施行規則第46条の5第1項による取消しでも同第2項による取消しでも、取り消されてしまえば異議申立ては棄却にするつもりでしょうか?
この手の製品の市場での寿命はせいぜい1年ですから、それで棄却というなら異議申立ての審議にそれ以上掛ければ何でもありになってしまう。
ま、同第4項の規定に基づき告示前製造の設備に指定の効力が残っている以上、取消しの告示が出されたことをもって異議申立て棄却にはできないと解するのが素直な読み方だと思いますが、それにしても迅速に審議してもらわないといけません。
いずれにせよ、取消しが行われたということは電波法施行規則第46条の5第1項又は第2項の事由があったことを意味しますので、総務大臣は指定を受けた者に対し、設備の回収を指導すべきと考えます。
コメント3件(追加)
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それも官報には明示されていません。