以前にも紹介しましたが,
総務省には総務省職員の職務の遂行に当たっての行為について、法令遵守に万全を期する観点からコンプライアンス対応室が設置されています。
国家公務員法違反はもちろん,全ての法律などに違反する行為(法律などに違反する規則を作ってもダメでしょう)はしてはならないのですから,コンプライアンス違反になります。特定企業の便宜を図るような規則を作っても国家公務員法違反が疑われます。
受付の対象となる情報:
総務省職員の職務の遂行に当たっての行為の法令遵守に関する情報
(情報提供者の氏名(実名)及び住所等の連絡先が記載されたものに限ります。)
ヘルプラインもあって,総務省外にいる弁護士さんに直接相談することもできます。