CISPR委員会高速電力線搬送通信設備小委員会(第5回)の資料が総務省Webサイトに掲載されたところだが、資料P5-2で示されたCIAJの意見は目に余る。
> 3)他の情報通信機器との整合性
> 情報通信機器の通信ポートのコモンモード電流はCISPRで30dBμAと決定されてい
> る値であり、今回、PLC機器に限定してこの値を見直すのは(後略)
まず、CISPRで言う "ITE(Information Technology Equipment)" は「情報技術装置」と訳される。「情報通信機器」ではない。
次に、
CISPR 22は、無線送信/受信機器だけでなく、「すべての妨害要求条件が、明らかに国内法令に規格化されている装置および機器」には適用されない(§3.1)。すなわち、電波法令により妨害要求条件が規定されている高周波利用設備は従前からCISPR 22の対象外であって、「今回、見直す」わけではない。
こんな認識で高周波利用設備たるPLCに対応してきたならば筋違いもいいところであり、今回、何の収穫も得られなくても仕方ないところだろう。
私も遅ればせながら資料P5-2 を読んでみたのですが、徳田氏のコメントを見ていて不愉快な気分になりました。「CISPR(国際)に準拠するべきだ」「日本だけ厳しい規格にすると貿易障壁になる」「日本のメーカーが国際競争で不利になる」といった趣旨の主張が出ていますが、欧米諸国と比べて日本の電力線が(通信線として見た場合に)極端に劣悪なために厳しい規制にならざるを得ないという事情は明白なはずです。どうしても「国際的な規格に準拠させる」というのであれば、日本の電力線すべてを
国際的な規格に準拠したものに置き換えてから主張してほしいものです。
許容値を電界強度で規定すればよろしい。無線サイドが受忍できる干渉値には電界強度(もしくは等価な物理量で表される)「国際規格」が存在します。
コメント3件(追加)
国際的な規格に準拠したものに置き換えてから主張してほしいものです。