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2006-06-15

無線設備規則中の高周波利用設備からの漏洩電界許容値

無線設備規則 第六十条をご紹介します。

(漏えい電界強度の許容値)
第六十条  電力線搬送通信設備の電力線に通ずる高周波電流の搬送波による電界強度は、その送信装置から一キロメートル以上隔たり、かつ、電力線からλ/2π(λ は、搬送波の波長をメートルで表わしたもの。以下同じ。)の地点で毎メートル五〇〇マイクロボルト以下でなければならない。ただし、総務大臣が別に告示する電力線搬送通信設備については、適用しない。

電界強度で規定しているんですね。



posted at 19:27:40 on 2006-06-15 by ohishi -

コメント

jr9mfk さんによるコメント

その無線設備規則には、いわゆる「個別許可」による高周波利用設備の技術基準が規定されており、型式指定や型式確認による技術基準は電波法施行規則(第46条以下)に規定されているわけですが、いずれの高周波利用設備も電界強度又は磁界強度が規定されています。たとえば、電波法施行規則第46条の2には、13.56MHzを使用する誘導式読み書き通信設備(Suica用自動改札機など)について短波帯の電界強度が規定されています

諸外国(米FCC Part 15、英MPT 1570、独NB 30)でも電界強度で規定している中、高周波利用設備には適用されないCISPR 22がコモンモード電流で規定しているからといって、2-30MHz帯PLCのみ電界強度を規定せずコモンモード電流だけで規定するのはかなり無理があるといえましょう。
2006-06-16 00:47:24
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