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2006-07-28

総務省の意見募集と電波監理審議会の意見聴取

ラジオNIKKEI PLC(高速電力線搬送通信)問題を考えるが既に報じていますが、総務省の意見募集と電波監理審議会の意見聴取は別物です。違いをまとめてみます。

《総務省の意見募集》
1) 根拠条文:行政手続法第39条
2) 意見提出できる者:広く一般
3) 募集要項:7月12日付け報道発表
4) 対象:無線設備規則改正案(いわゆる「個別許可」の技術基準)、電波法施行規則改正案(型式指定(量産品)の技術基準等)、無線局免許手続規則改正案(「個別許可」の手続き)ほか告示案3件
5) 意見提出方法:文書、FAX又はメール
6) 意見の反映:総務大臣(実質的には電波環境課)が意見を考慮し省令案等に反映。

《電波監理審議会の意見聴取》
1) 根拠条文:電波法第99条の12
2) 意見提出できる者:当該事案に利害関係を有する者
3) 募集要項:7月27日付け官報「官庁報告 - 公聴会」欄
4) 対象:無線設備規則改正案(いわゆる「個別許可」の技術基準)のみ
5) 意見提出方法:準備書面(8月11日必着)及び審理官への陳述(8月23日午後4時から)。ただし、陳述日時に欠席の場合は準備書面の内容を陳述したものとみなされる(電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則第42条において準用する同第17条)。
6) 意見の反映:審理官が陳述意見に基づき意見書をまとめ、電波監理審議会の審議に反映(過去の例)。


一見、間口(意見提出できる者の範囲)も対象も広い総務省の意見募集の方が良さそうに見えますが、電波監理審議会の意見聴取は、これまで担当してきた電波環境課と異なりITUとの関係や法令上の妥当性をより的確に判断しうる委員の判断に影響を及ぼし得ること、出席すれば審理官の質問に答える形での補足や対立する意見提出者への反論が許されることから(同規則第42条において準用する第21条第2項)、両方出すのも手でしょう。もっとも、電波監理審議会の意見聴取は対象が無線設備規則改正案に、意見提出できる者が当該事案に利害関係を有する者にそれぞれ限られることから、総務省の意見募集とは若干異なる対応を考えねばなりません。たとえば、わたしが開設しているアマチュア局の免許には短波帯が含まれていないことから、アマチュア局免許人の立場では利害関係がないと判断されるおそれがあります。

なお、電波監理審議会の意見聴取の募集要項を掲載した官報の関係部分はラジオNIKKEI PLC(高速電力線搬送通信)問題を考えるが転載していますが、官報のWeb掲載期間は1週間なので、応募予定のある方はそこに転載されていない準備書面等の様式について早めに印刷又はコピー&ペーストで保存しておくことをお勧めします。

posted at 00:41:48 on 2006-07-28 by jr9mfk -

コメント

かぜ さんによるコメント

関係各方面に意見を出して貰うようにお願いをしたのですが、文中でこの記事を紹介させていただきました。2つの募集が輻輳していますのでこのように整理された記事は大変貴重です。要請先の方でご覧になられて、疑問など有りましたら、ご迷惑を掛けてもいけないので私のBLOGまでお願いいたします。
2006-08-01 09:36:35
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