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2006-10-04

省令改訂官報公示

10月4日に号外として公示されています。1週間ほどでリンクが切れますので,pdfファイル等を保存しておきたい方はお忘れなく。

posted at 19:04:18 on 2006-10-04 by ohishi -

コメント

jr9mfk さんによるコメント

結局、「高速電力線搬送通信設備の設置の許可に当たって、当該申請に係る周波数の使用が他の通信に妨害を与えないと認めるために、必要な場合は資料の提出もしくは説明を求めまたは実地の調査を行う等して慎重に審査すること」という電監審の意見は無視ですか。

電波法第7条第6項のような規定を新設すればいいのに、それすら怠ったわけですね。
2006-10-05 01:16:36

ohishi さんによるコメント

JR9MFKさん:
電波監理審議会は,省令改訂案そのものを修正するようには求めませんでした。改訂は原案通りでよいが型式指定などの審査の際に無線通信に妨害が出ないことを確認するなど,慎重な扱いを要請したものと理解しています。
2006-10-05 15:13:54

jr9mfk さんによるコメント

そもそも、型式指定を定めた電波法施行規則は電監審に諮問されていません。「高速電力線搬送通信設備の設置の許可に当たって」という以上、技術基準が電監審に諮問された電波法第100条の許可(いわゆる個別許可)を要する設備に関する意見だと解します。

型式指定については、もともと電波法施行規則第46条の6により、「資料の提出若しくは説明を求め、又は実地に調査する」ことがあることになっていますので、パブコメに付された案のままで対応できますが、個別許可について同様の根拠規定はありません。それなのに、(答申そのものを読んでいないため想像で書きますが)省令改訂案そのものを修正するようには求めなかったとすれば、審議会の意見を反映していない省令を認めてしまったという点で答申に錯誤があるということになりましょう。
2006-10-06 01:50:24
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