平成19年10月4日に,合計18件の型式指定取り消しの告示が行われたことは
既報の通りです。
取り消しの法的根拠についてjr9mfkさんが,「取消しが行われたということは電波法施行規則第46条の5 第1項又は第2項の事由があったことを意味」するとコメントしています。
ここで電波法施行規則第46条の5 第1項・第2項は,
(指定の取消し)
第四十六条の五 総務大臣は、第四十六条の二第一項に規定する指定を行つた型式の高周波利用設備が同項各号に掲げる条件に適合していないため、指定の効果を維持することができないと認めたときは、その指定を取り消す。
2 総務大臣は、指定を受けた者が第四十六条の三第一項の規定に違反したときは、その指定を取り消すことがある。
で,第46条の2 第1項は,
第四十六条の二 総務大臣は、前条の規定による申請があつた場合において、次の各号の区別に従い、当該各号に掲げる条件に適合しているものと認めたときは、当該申請に係る設備の型式について指定を行う。
としてPLCの型式指定を行うための技術要件を定めており,第46条の3 第1項は,
第四十六条の三 前条第一項に規定する指定を受けた者(以下「指定を受けた者」という。)は、次の各号の区別に従い、当該各号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ総務大臣の承認を受けなければならない。
一 誘導式読み書き通信設備
(1) 接続図
(2) 外観
<略>
(四 広帯域電力線搬送通信設備
(1) 第一号の(1)及び(2)に掲げる事項
(2) 搬送波の周波数(搬送波の変調方式がスペクトル拡散方式のものは、拡散範囲とする。)の設計値
(3) 伝導妨害波の電流及び電圧並びに放射妨害波の電界強度の設計値
<略>
となっています。
さて,取り消された型式指定のほぼすべてがUPA方式で,かつ,複数メーカーにまたがる18件も取り消されていることを考えると,取り消しの根拠法令が電波法施行規則第46条の5 第2項である可能性は相当低いと推測されます。すなわち,電波法施行規則第46条の5 第1項に述べるように,
型式指定の条件に適合していないため、指定の効果を維持することができないと認めたことが背景であろうと推測されます。
あくまでも推測ですので,念のため。
法的には、異議申し立ての対象である機種が型式指定を取り消されてしまえば、申し立ての根拠がなくなるわけですから。
で、(仮に同じものでも)再度型式指定をとれば、とりあえずメーカとしては大手を振って販売ができると。