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2006-12-15
元麻布春男の不見識
PC Watchの
元麻布春男の週刊PCホットライン、何か変だなぁ。
> せっかく強力な暗号化機能を利用したいと考えても、PDAやAV機器など、PC以外のクライアントを利用するため、暗号化機能で妥協する、ということも珍しくない。
(中略)
> PCで無線LANの設定が難しい本質的な理由の1つは、無線LANの設定がOSの管理下にあるという点にある。
違うでしょ。確かにそれは一般的だけど、本質的ではない。Ethernetインターフェースの無線LANアダプタというものが用意されていて、たとえばデジタルテレビでも利用できるし、その設定はOSとは無関係。何よりもPLCより安価。
> 住居の構造によっては、電波の届きにくいエリアが生じることも、無線LANの難点の1つだろう。
本当かいな。RC造のビルの2階と5階、しかも、送受信機のいずれもが窓から10m以上屋内に入っている環境でもちゃんと通信できた経験がある。難点というほどよくある話ではない。
posted at 08:13:22 on 2006-12-15
by
jr9mfk -
コメント
ところで、電波法施行規則 第四十六条の二 第五項(5)の「筐体の見やすい箇所に、その装置による通信は屋内においてのみ可能である旨が表示されていること。」という規定は遵守されているのでしょうか。
私は本件の広帯域電力線搬送通信設備の現物を見ていない(発売日に「展示品はないの?」と聞いたら松下の社員さんには「製造が間に合わないので展示品は用意できなかった」と言われた)ので何とも言えませんが、↑のレポートやその他のサイトの記事を見ても、筐体に「屋内専用」と書かれていると言うのは見たことがないのですが・・・。
施行規則で定められている要件を満たしていない高周波利用設備を広帯域電力線搬送設備として型式を指定したとなれば、その時点で総務大臣は電波法施行規則に違反する処分を行ったことになりますね。
BL-AP100の底面に認定番号と共に[屋内専用]との表示がありますよ。
底面ですか。メーカーの後ろめたさ、良心の無さが滲み出ている場所ですこと。
もっと見やすい箇所ってあるでしょ。言われないと分かりませんかね。
底面というのは「見やすい箇所」と言えるのでしょうか。
もしそうだとしたら、いつから電波法および電波法施行規則で言うところの「見やすい」の解釈が変更されたのでしょうか。甚だ疑問ですね。
それとも電波法施行規則第三十八条2で言うところの「見やすい箇所」と同規則第四十六条の二 第五項(5)で言うところの「見やすい箇所」というのは異なる物なのでしょうかね。
少なくとも電波法施行規則第三十八条2で言うところの「見やすい箇所」というのは、「無線局を運用する時に視認することができる箇所」という解釈がなされていたはずだと認識しているのですが・・・。
コメント4件(追加)
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私は本件の広帯域電力線搬送通信設備の現物を見ていない(発売日に「展示品はないの?」と聞いたら松下の社員さんには「製造が間に合わないので展示品は用意できなかった」と言われた)ので何とも言えませんが、↑のレポートやその他のサイトの記事を見ても、筐体に「屋内専用」と書かれていると言うのは見たことがないのですが・・・。
施行規則で定められている要件を満たしていない高周波利用設備を広帯域電力線搬送設備として型式を指定したとなれば、その時点で総務大臣は電波法施行規則に違反する処分を行ったことになりますね。