パブコメに付された共存条件案には記載されていませんが、研究会第10回で杉浦座長は、「許容値を決めた後、それに合っているかの検査に80%-80%ルールを適用することは可能である」と発言しました。
「80%-80%ルール」とは何か、CISPR22-1997に準拠して作成された
電気通信技術審議会答申(pdf)は次のように説明しています。
7.1.2 装置に対する許容値の意義は、統計的に、量産品の少なくとも80%が、少なくと80%の信頼度で許容値に適合していることである。(脱字は原文のまま)
要するに、量産品の20%までは許容値を逸脱していても可とするのがCISPRの考え方ということ。いくらLCLを99%に相当する値で測定するからといって、こんなに大きな抜け穴を作るんじゃ話になりません。
資料10-6(pdf)(日経ラジオ社)の論理を借りれば、PLC設置家屋の近傍で有害な混信を受ける世帯の割合は限りなく100%に近いといえましょう。